調停を申し立てた側が出頭するのは当然ですが、相手方が出頭を拒否した場合は、調査官が事情を調べ、正当な理由が無ければ出頭を勧告します。ほとんどはこれで出頭しますが、それでも出頭しなければ5万円以下の科料が課せられます。しかし、なおも出頭しない場合もあります。 この場合、調停不成立となり、離婚の訴訟を起こせます。 また調停では自らの主張のみを話すのではなく冷静に調停員の話を聞きながら答えることがよいでしょう。事前に弁護士と打ち合わせをしておくと良いと思います。 この時に相手側が、調査の事を知らないと「浮気はしていない」と主張すると思われます。そこで証拠書類の効力を発揮させることができますので、それまで、出来る限り相手に情報を与えないほうが賢明です。
先日はお世話になり、ありがとうございました。 主人とは離婚調停、相手の女性は示談という形になりました。 ○月○日に一回目の調停があり、その時には話がまとまらず、○月○日の二回目の調停で調停成立となり、親権、養育費、慰謝料ともこちらの言い分を通しました。息子への面会のみ月一回へ譲歩しました。 相手女性は、すでに主人との離婚調停が成立しておりますので、引越しなど諸々の関係上、弁護士を介して和解しました。こちらはすでに慰謝料の振込も確認済です。 苦しかったことも多く、すべてを忘れるというわけには参りませんが、新しい気持ちで今後の生活を歩んで参りたいと思います。