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ガルエージェンシー浜松 > 離婚相談室 > 親権と養育費
親権と養育費
親権はどちらになるのか?
子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることになります。

 ■離婚相談室  ■離婚原因  ■不貞行為とは  ■慰謝料
 ■親権と養育費  ■離婚時の財産分与  ■調停離婚とは  ■浮気チェックリスト
 ■離婚の前に  ■浮気の多いタイプ  ■ご依頼者の声  ■熟年離婚

親権について

子供の親権の決め方
当事者で子供の親権について合意することを目的に、まず当事者による話し合いになります。
未成年の子供がいる場合は、離婚に際し、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。
(離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません)
どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。
離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄がある為、離婚届を提出できない為です。

親権の変更
子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項)
しかし、現実には親権変更はかなり難しいものです。
「後で変えてもいいから」「いつでも会わせるから」と言われ、離婚届に書いたものの、その後に相手が豹変し、子供と会いずらくなったというケースもあります。
離婚の際に親権を決める時には、くれぐれも慎重に判断して下さい。
更新情報

養育費について

養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。
養育費とは子供の権利として子供が受けるべきものであり、また親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。
離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。

養育費の決め方
養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いが多いです。
当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を決めるのは難しいので、離婚前に養育費を決めることが大切です。
どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束をすることはやめるべきです。
お知らせ
養育費の相場
親は子供に親と同程度の生活を保証する義務があります。よって養育費は夫婦のそれぞれの収入などによって、養育費の金額はそれぞれでありケースバイケースです。
養育費の相場ははっきりとしませんが、こちらでお伺いする子供1人のケースでは、月に2.5万円〜6万円くらいが多いようです。
お知らせ
養育費の支払方法
支払方法としては、月々の分割払いが多くなります。 養育費は月々の分割払いになるので、離婚後にトラブルにならないためにも、具体的に書面にし、公正証書などで残しておくのが大切です。
お知らせ
養育費を決める時のポイント
養育費を決める時のポイントは下記のようになります。
 ・子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか。
  18歳までなのか、20歳までなのか、大学卒業するまでなのか
 ・養育費の支払期限、支払方法
 ・住所変更、電話番号の変更の時は連絡すること
 ・将来の増額について、進学時の費用について
お知らせ
養育費の支払いの確保
養育費の支払いは、養育費という性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの確保ということで悩まれると思います。養育費支払については「公正証書」にしておくのがお勧めです。
お知らせ
養育費の増額請求、減額請求
養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求ができます。
お知らせ
過去の養育費の請求
過去の養育費についても支払いの請求ができます。
ただし、調停や審判になった場合、請求時からしか認められない場合もあります。請求は証拠の残る「内容証明郵便」にしておいた方がいいでしょう。
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