| ■1.配偶者の不貞な行為があったとき |
不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反する行為、すなわち性的な裏切り行為です。異性との肉体関係を持つことをさします。
一緒に食事をしたり、映画を見に行ったり、外出するいわゆる「デート」や、手をつなぐ、口づけといった行為だけでは不貞行為とされません。
しかし、不貞行為と認められなくても、上記の行為が「婚姻を継続しがたい重大な事由」(夫婦間の信頼関係を著しく損なった、など)につながったとみなされれば、離婚原因とすることができます。
肉体関係は1回でも、また短期間の浮気であっても、不貞行為に該当します。
ただし、裁判などでの立証の場合は注意が必要です。(詳しくは『不貞行為とは』に記載しております) |
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| ■2.配偶者から悪意で遺棄されたとき |
| 悪意の遺棄に当たる場合は、下記の3つがあります。 |
・同居義務違反
一つ目は同居義務違反です。同居義務違反は不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任など職業上の必要、子の教育の必要、病気療養など正当な理由に基くものは、遺棄に該当しません。
ただし、正当な理由に基く別居であっても、生活扶助義務を履行しないなどの事情があれば、遺棄と認定される場合があると考えられます。
反対に、生活費は妻に欠かさず送っていたが、夫は妾のもとに走り家に帰ってこないという事案で遺棄を認定した判例があります。 |
・協力義務違反
二つ目は協力義務違反です。夫婦間の協力義務は、通常、同居・扶助義務と一体となって意味を持ってくるので、協力義務の不履行のみで悪意の遺棄が認められる場合は想定しにくいのですが、嫁姑の不仲などの問題に対し、夫が全く関与しない、無視するなどの場合などが考えられます。 |
・扶助義務違反
三つ目は扶助義務違反です。扶助義務の不履行は、悪意の遺棄が問題となった事例の中心的なものです。
典型的な例として、夫が他の女性のもとに走り、生活費を支払わないというものが考えられます。この扶助義務の不履行については、例外的な場合を除いて悪意の遺棄となります。 |
| 以上のように、悪意の遺棄かどうかは夫婦らしい生活の断絶があるかどうかで判断されます。 |
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